短時間勤務と年休

1日8時間が所定労働のところ、育児介護などの理由で例えば7時間勤務にしていたとき、年休を取ったらその年休の日は8H扱いなのか7H扱いなのかという話があって、うちの会社では8H扱いなんだけど、隣の会社では7H扱いみたい。7H扱いの場合、年休が1日減ったうえに給与も-1H分控除されるという話で、なんてひどい会社と思ったけど、調べてみるとそれはアリという話みたいで。

当社では、子どもが4歳になるまで育児短時間勤務を認めています。
賃金は無給で、短縮時間分を欠勤控除します。
ところで、この育児短時間勤務期間中の年休取得日についても、
“短時間勤務”を適用したものと見なして通常の勤務日と同様の欠勤控除を
行うことはできますでしょうか?

A.短縮された所定労働時間を基礎に算出して問題はない
http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page013.html

Q 育児短時間勤務中の社員が年休を取得した場合、
短時間勤務分を賃金から控除できるか
育児短時間勤務中の社員がいます。 当社の所定労働時間は8時間ですが、 この
社員については1日当たり2時間短縮し、 6時間勤務としています。 また、 不就
労時間分の賃金は控除しています。 ところで、 この社員が年休を取得した場合の
賃金についても、 「6時間勤務」 の扱いとして2時間分控除しても問題ないでしょ
うか。 (岡山県 K社)
A 年休取得時の賃金を「所定労働時間労働した場合に支
払われる通常の賃金」と定める場合は2時間分控除でき
るが、「平均賃金」や「健康保険法による標準報酬日額に
相当する金額」とする場合は単純な控除はできない
http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3811.pdf

8H労働が前提で7H働いた時に-1Hの欠勤控除がされているのであれば、年休は8Hじゃないの?と思うんだけど。
年休ってその日の労働免除であり、予定していた労働は8Hなのだから。

7H労働が前提で通常働いた日にも控除されてないなら年休の日もそれに準じるでいい気もするけど。そうすると短時間勤務の人は基本給から7時間モードに変えないといけなくなって、そうなると税金とか社会保険料とか賞与の計算とか、有利になるのか不利になるのかもうよくわからない。

ともかくうちの会社でもそんな制度にすると言い出された時に食い止められるよう理論武装しておきたいんだけど、どういう方向を固めておけばいいのかしら。