マイナンバー法対応セミナー
最近ちょっとセミナーづいていていろいろ聞いてる。法律がらみのが多くて、法律の話って、条文だけ読むと、これってどういう事態を指そうとしてるの?というのが常にイメージできないので、具体例を挙げて、こういう場合があるので、と解説してくれる先生だとわかりやすい。
今回のセミナーはその辺とてもわかりやすい先生だった。
今回はマイナンバー制度導入対応。社内でお守してる各種システムが出す帳票が、マイナンバー情報を付けて出さないとならないとなると、どれだけ影響があるのかを学習しに。
社会保険と税金が関係する書式はだいたい影響を受けるみたい。たくさんある...。
マイナンバーは個人用と法人用があって、個人用のは数字12桁で、住民票持ってる人宛に、2015年10月初旬に各個人にマイナンバー通知カードっていうので通知されるみたい。で、その通知カードを市役所窓口とかに持っていって、免許証みたいな顔写真付きの個人番号カードというのを作ってもらうと、それは公的な証明書としても使えるとか。免許持ってない人には便利ね。通知カードと個人番号カードは違うというのを強調してた。
法人用のは数字13桁で、ネットで簡単に番号検索できる仕組みが出来る予定とか。どっかのITベンダが今頃作ってるのかな。たいへんだ。発番の仕組みとかも、考えるの難しそうで。ただ、こういう仕組みを管理する独立行政法人的な機構は、なんとなくユルそうなイメージ。
個人用のは各個人ごとに持ってなくてはいけないらしく。そういえば住民票コードとかも、通知はされたけど何に使えるのかもよくわからないで持ってるだけだよね〜、とか思った。マイナンバーはもっと活用するべく、個人番号カードを保険証と合体させる予定、みたいな話があって、そうなったら持ち歩くかも。
保険証、私が持ってるのは昔ながらの紙を三つ折りにしたのにビニールカバーかけたやつだけど、旦那の方のは免許証サイズのプラスチックので、こういうのになるといいなと思っていたけど、これを機にそうなるのかも。
ただ、変えると軽く言っても、その際に発生する膨大な事務作業も最近なんとなく想像出来るようになってきて、そういうのって、間違う人が少なくなるように対応しようと思うと、ほんといろいろ細かいところも影響が出ていて、そんな親切にしなくても大丈夫、と思う人にとっては、こういうのが過剰品質に見えるんだろうな〜と思ったり。私も含めてそういう対応を仕事にしてる人も多いけど、こういうので余計なお金かかるのがイイとは思ってないものの、でも間違った場合のフォローアップ対応とかの作業コストを積み上げると、結局システム対応がいちばん安くて確実な場合が多いとも思う。
そんな感じでマイナンバー対応特需が発生する予感。官公庁や金融機関系では、もう発生してるのかな。
セミナーの中で教わった分類方と対応範囲についてはこんな感じ。
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・従業員向け
源泉徴収票を始めとした各種の年末調整系の様式とか離職票とか。あと家族情報変更届にマイナンバーを書かせるかどうか。
・取引先向け
不動産関係の支払調書とか。法人相手なら前述の通り番号は容易に検索できる仕組みらしいけど、個人に対しての場合は相手方の番号をどうやって入手するかとかも課題になるみたい。
・顧客向け
法定調書の作成義務がある金融取引を実施した場合にはその法定調書に番号を書くとか。金融業でなければ関係ない、でいいのかな?個人的には銀行とか証券会社とかに、自分の番号は何番です、と知らせる書類を書かされそうだけど。
・株主向け
配当金計算書とか。この辺は株主名簿管理人の金融機関が対応するらしいから、個々の企業ではやらなくてもよいのかも。
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2015年10月に通知が発行されるけど、対応は2016年1月をもって開始になるので、年末調整の帳票の様式対応なんかは2016年の年末調整にあわせてでいいみたい。
ただ離職票は発生次第なので、早ければ1月にでもあり得ると。当面は手書きしてもらえればいいかな...。
個人番号は、個人情報にくっつけると特定個人情報とかいうのにランクアップして、漏洩した時の罰則規定が厳しく設定されているみたい。漏洩第一号にならないようご注意ください、というのが締めの言葉だった。こわい。
補足として、法人間の個人番号の連携は、その特定個人情報のやりとりの規制に引っ掛かる可能性があるけど、ホールディングス系の会社で、複数グループ会社の情報をまとめて管理している人事系の会社があるというような場合は、業務委託契約の内容の見直しでクリアできるらしいということも聞いた。
未成年の情報を取得する時は、何か気にしないといけないのかを聞きたかったけど聞くの忘れた。家族の情報としては入ってくるよね。雇用する場合とかも。